移転価格文書化支援を行っている押方移転価格会計事務所の公式サイトで紹介されている2021年1月30日付けの記事「ベトナムの移転価格税制」に関する情報を参照させていただきポイントをまとめています。
ベトナムで移転価格税制の適用対象となるのは、以下に該当する企業との取引。
加えて、個人との取引においても企業を支配する一定の個人との取引では移転価格税制が適用されます。
以下の方法の中でより適した方法を選ぶよう決められています。
以下で示すいずれかの基準を満たす企業を除いて、文書化義務があります。
マスターファイル及びローカルファイルは、決算日から90日とされる確定申告期限までに作成して、税務調査の際に税務当局から要請があった場合、提出期限は個別決定となりますが、提出は必須。ただし、取引はベトナム国内の関連者とのみで、双方が税制優遇を受けておらず法人税率が同じ場合、文書化義務は免除されます。
最終親会社がベトナム外で、国別報告書の情報がベトナム税務当局へ自動的に提供される場合を除いて、年度末から12ヶ月以内に国別報告書の提出をしなければならないのは、下記のいずれかに該当する場合です。
ベトナムで定めたれているペナルティは移転価格税制特有ではなく、一般税法規定によるもの。ペナルティは過少申告額の20%、及び利息が1日あたり0.05%(90日を超の場合1日あたり0.07%)課されます。なお、不正行為があるとペナルティは100~300%になるので注意が必要です。
参照元:押方移転価格会計事務所公式HP(https://www.oshikata-tp.com/information/world/tp-taxtion-in-vietnam/)
日本貿易振興機構の公式HPに掲載されているベトナムの「移転価格文書化の免除規定」(2022年4月時点)は以下の通りです。
次の要件のいずれかに該当する場合には、文書の作成が免除される。
その場合でも、フォーム1(法人税の確定申告時に指定様式)の所轄税務署への提出は必要となる。
引用元:日本貿易振興機構公式HP(https://www.jetro.go.jp/world/asia/vn/invest_04.html)
移転価格や国際税務コンサルティングを手掛けるコスモス国際マネジメントの公式HPに「2021年4月:アジア各国の移転価格税制整備・執行状況(続)」というコンテンツがあり、ベトナムに関する内容を要約します。
ベトナムで移転価格税制の改正政令(Decree 132)が発表されたのが2020年11月5日、同年12月20日から適用されていて、注文点をまとめてみましょう。
参照元:コスモス国際マネジメント公式HP(http://www.cosmos-international.co.jp/?p=1990)
ベトナムでは、2020年12月に施行された政令で移転価格規制が定められています。関連者間取引を行うベトナムの納税者に対して、情報・文書・データ・記録を含む移転価格文書の整備・提供を求める法令です。
2020年以降の法人税申告期間から適用されており、規定を遵守しない、または関連者間の申告・決定に関する十分な情報・データを提供しなかった場合、税務当局から移転価格・利益率・利益配分比率・課税所得または法人所得税が課されるリスクがあります。
参照元:EY Japan(https://www.ey.com/ja_jp/ey-japan-tax-library/tax-alerts/2022/tax-alerts-12-02)
新型コロナウイルス感染症で税収減少の影響を受けていることから、積極的な課税を行う可能性があります。また、隔離政策により、オンラインをベースとした税務調査が主流となる可能性が高いとのこと。現場での調査時間が短縮されており、税務調査官への説明・交渉の機会も少なくなっているため、調査過程で効果的なアプローチを行うための事前準備が重要になっています。
税務当局が納税者に対し、数日以内にローカルファイルの提出およびグループ内の役務提供取引・ロイヤリティの対価設定に関する説明を要求する傾向にあり。また、移転価格調査前に納税者へ自己調整を提案する動きもあるようです。
税収減少の影響を受けているため、税務当局が比較可能性や特殊要因調整を検討してくれるかどうかは読みにくい状況にあります。ただし、特殊要因調整を細かく行なうことで、部分的に認めてもらえる交渉は可能だと推察されます。
参照元:経済産業省(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/itaxseminar2021/07_vietnam.pdf)
2022年3月14日調査時点において、「移転価格 コンサル」でGoogle検索した際、50位までに公式サイトが表示される税理士事務所(法人)や会計事務所の中から、どのような移転価格(コンサル)対応をしてくれるのか明記している20法人を選出。移転価格文書化への対応と移転価格税制への対応に対するニーズ別に3つのコンサルティングサービスを紹介しています。
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