ローカルファイルと呼ばれるのは「独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類」。分かりやすく言うと、海外のグループ会社との取引についてまとめた文書です。
海外のグループ会社との取引に関する事実関係とともに、移転価格税制の観点で対象となる取引について、分析した結果を整理します。平成28年度(2016年度)の税制改正から、一定の企業には同時文書化が義務化されたことで中小企業でも対応が重視されるようになっています。
ローカルファイルの提出義務者となるのは、国外関連取引を行った法人。一方で、同時文書化義務の免除が規定されていて、下記2つの条件に該当する場合は免除対象となります。
引用元:【PDF】国税庁公式HP「移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし」
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/h28iten-kakaku.pdf)
国税庁の公式HP内にローカルファイルのサンプルがあり、記載内容は以下の8項目に分類されています。サンプルの表記は、当社=国外関連取引を行った国内法人、A社は国外関連取引先である海外法人を意味します。
引用元:【PDF】国税庁公式HP「同時文書化対応ガイド」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/itenkakakuzeisei/pdf/takokuseki_03.pdf)
同じく、国税庁の公式HPからローカルファイルのサンプルとして記載されている添付資料の項目を以下にピックアップしておきます。
引用元:【PDF】国税庁公式HP「同時文書化対応ガイド」(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/itenkakakuzeisei/pdf/takokuseki_03.pdf)
ローカルファイルは、作成対象企業の確定申告書の提出期限までに作成または取得し、保存する義務=同時文書化義務があります。その上で、調査によって提示・提出を求められた日から一定の期日以内に提出しなければなりません。同時文書化が免除される取引でも提出を求められるケースはあり、区分については下記をご覧ください。
同時文書化対象取引の提出期限
同時文書化免除取引の提出期限
参照元:【PDF】国税庁公式HP「移転価格税制に係る文書化制度に関する改正のあらまし」
(https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/h28iten-kakaku.pdf)
使用言語の指定はありませんが、日本語以外で書類を作成する場合、日本語の翻訳分提出を求められることがあります。
移転価格に関連する税務的な備えという点はもちろんのこと、経営層にとっては海外子会社及びグループ企業の経営状況をしっかりグリップすると同時に、ガバナンスを強化するといった点で、ローカルファイルの作成がメリットにもなります。
参照元:【PDF】経済産業省公式HP「移転価格税制文書化~ローカルファイルはじめてガイド」(https://www.meti.go.jp/publication/pdf/pamph_iten.pdf)
移転価格に関連する税務調査を受ける可能性があり、ローカルファイルを作成していないと、調査自体が長期化するのもリスクですし、推定課税や同業者調査などによる課税リスクもあります。
参照元:【PDF】経済産業省公式HP「移転価格税制文書化~ローカルファイルはじめてガイド」(https://www.meti.go.jp/publication/pdf/pamph_iten.pdf)
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