移転価格文書化支援を行っている押方移転価格会計事務所の公式サイトで紹介されている2021年1月4日付けの記事「フィリピンの移転価格税制」に関する情報を参照させていただきポイントをまとめています。
フィリピンで移転価格税制の適用対象となるのは、直接または間接に実質的支配関係がある関係者との取引。
以下の中からより適した方法を選ぶこととされています。
関連者間取引に関する申告書フォーム(BIR1709)を確定申告時に提出する義務が生じるのは、以下の要件を充たす場合です。
当局からの要請があった場合、移転価格文書を含めたBIR1709の添付書類を30日以内に提出しなければならないのは以下に該当するケースとなります。
フィリピンでは移転価格の提出ができない場合のペナルティとして、1000~25000ペソの過料が課されます。
参照元:押方移転価格会計事務所公式HP(https://www.oshikata-tp.com/information/world/tp-in-philippine/)
コンサルティングファーム、PwC Japanグループの公式HPに「アジア10か国移転価格税制の執行状況<下>」という『INTERNATIONAL TAXATION』2019年12月号に掲載されたコンテンツがあり、フィリピンに関する内容を要約します。
参照元:PwC Japanグループ公式HP(https://www.pwc.com/jp/ja/tax-articles/assets/it-202001-tp.pdf)
フィリピンでは以下の取引が税務当局から注目される傾向にあります。
上記の取引を行っている企業は、適切な移転価格文書および税務当局への説明資料を準備するなどの対応が必要です。
参照元:経済産業省(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/itaxseminar2021/14_philippines.pdf)
国によっては、新型コロナウイルス感染症による影響で移転価格税制の動向に変化が見られるところもありますが、フィリピンではAPA審査・協議対応についての変化は特にありません。
現地当局が容認する新型コロナウイルス感染症への対応措置としては、RPTフォーム(関連当事者取引に関するフォーム)の提出に関する要件の緩和について、フィリピン政府に多くの要望が要請されているようです。これを受けて、フィリピン政府が何らかの対応をとる可能性はあります。
参照元:経済産業省(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/itaxseminar2021/14_philippines.pdf)
2022年3月14日調査時点において、「移転価格 コンサル」でGoogle検索した際、50位までに公式サイトが表示される税理士事務所(法人)や会計事務所の中から、どのような移転価格(コンサル)対応をしてくれるのか明記している20法人を選出。移転価格文書化への対応と移転価格税制への対応に対するニーズ別に3つのコンサルティングサービスを紹介しています。
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