国外関連者の定義には法人同士の親子関係や兄弟関係が含まれるのはもちろんですが、実質的な支配関係などがある国外法人も含まれます。取引や金銭による支配、事業や人的支配に至るまで、株式保有による関係がない法人でも支配関係とされるケースがあります。
海外法人が自社にとっての国外関連者に該当するか、形式基準と実質基準、2つの判定基準を理解しておく必要があります。形式基準では株式の保有割合も関係するので、以下をご覧ください。
法人同士の親子関係に代表されるように、株式保有による関係が形式基準。日本法人にとって、以下の条件に該当する海外法人は国外関連者となります。
上で触れた形式的な基準による国外関連者の株式保有割合はいずれも50%なので、50%未満なら対象外となるのかというと、必ずしもそうではありません。
株式の保有割合は直接保有と間接保有の合計で計算するもの。直接保有割合が40%だったとして、間接保有が10%以上あれば、当該海外法人は国外関連者になるわけです。
また、保有割合50%以上という基準はあくまで日本の法令によるもの。海外法人から見た日本法人が国外関連者に該当するかどうかの基準や保有割合は、海外法人側の国の法令を確認する必要があります。
実質基準される国外関連者と日本法人との関係性は、日本法人に対する依存度合によって判断されます。数値化されていない部分もあるので、より注意が必要で、以下を参考にしてください。
実質基準は、形式基準で株式保有を49%に抑えつつも実質的に日本法人が海外法人を支配しているような関係性における移転価格の問題をカバーしようというもの。例えば、日本法人から材料や部品などを供給しないと、海外法人では実態としての事業ができないといったケースなども実質的支配とみなされることがあるので、注意しましょう。
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