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インド

インドの移転価格税制

移転価格文書化支援を行っている押方移転価格会計事務所の公式サイトで紹介されている2021年1月30日付けの記事「インドの移転価格税制」に関する情報を参照させていただきポイントをまとめています。

対象となる国外関連取引

インドで移転価格税制の適用対象となるのは、関連者との国際取引及び年間2億ルピー超の特定国内取引
関連者は以下のような基準で判定されます。

移転価格の算定方法

以下の方法の中でより適した方法を選ぶよう決められています。

文書化義務

以下のいずれかの条件を満たす場合、ローカルファイルを作成して、調査官から提出を求められた場合に30日以内に提出することが義務付けられています。申告期限11月30日の確定申告時に提出する会計士レポートでの移転価格文書確認が必要です。

以下の条件を満たす場合、マスターファイル(Form3CEAA PartB)を申告期限までに提出することが義務付けられています。

また、グループ全体の前年売上が550億ルピーを超える場合、決算日から12ヶ月以内に国別報告書(Form3CEAD)の提出が義務付けられています。インド国外の最終親会社が提出する場合は不要です。

ペナルティ

移転価格文書及び移転価格証明書を期限内に提出しなかった場合や、誤った情報を提出した場合、ペナルティは取引金額の2%の課税となります。

参照元:押方移転価格会計事務所公式HP(https://www.oshikata-tp.com/information/world/tp-in-india/

インドの移転価格税制整備・執行状況

移転価格や国際税務コンサルティングを手掛けるコスモス国際マネジメントの公式HPに「2021年4月:アジア各国の移転価格税制整備・執行状況(続)」というコンテンツがあり、インドに関する内容を要約します。

注目点は、インド最高裁判所が2021年3月2日下した租税裁判における判決。
多国籍企業などのインド子会社が国外親会社などから購入したソフトウェアなどをインド国内で販売している取引で、国外企業に支払うソフトウェア購入代金の使用料として、インド税務当局は国外企業に対して源泉税を徴収していました。それを不服とした複数企業が起こした裁判です。
インド最高裁が下した判決のポイントは以下の2点。これによって過去の源泉税還付の請求ができる可能性もあるとのこと。

参照元:コスモス国際マネジメント公式HP(http://www.cosmos-international.co.jp/?p=1990

インドの移転価格に関するNews&トピックス

※2023年3月調査時点の移転価格に関するNews&トピックスをまとめています。

新型コロナウイルス感染症による移転価格税制の変化

インドの税務当局は新型コロナウイルス感染症の影響に対処するため、合意済みAPAの条件について再検討または再交渉することに前向きであるという報告がされています。

また、2020年の財政法の改正によって、PEの帰属所得について移転価格に関するセーフハーバー規定が適用可能であることを明確化。2020年4月以降に申請するAPAについても、PEの帰属所得の内容が適用可能となりました。

参照元:経済産業省【PDF】(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/itaxseminar2021/19_india.pdf

インドにおけるAPAの動向

一般に公開されている情報に基づくインドのAPA動向の概要によると、2022年3月31日現在で締結されたAPAの総数は421件。そのうちUAPA(国内APA)が350件超、BAPA(二国間APA)が45件超となっています。APA締結に関する平均時間は2019年3月31日時点でUAPAが32.50ヶ月、BAPAは44.32ヶ月とのこと。

インドと日本のAPA動向はというと、2019年3月31日時点でインドのBAPA申請において日本が上位3位にランクイン。締結数は自動車メーカーや総合商社など9件となっています。

参照元:日本貿易振興機構(ジェトロ)【PDF】(https://www.jetro.go.jp/ext_images/_Reports/02/2022/1d39c68e66c3b6e1/reports_202208.pdf

他のアジア各国・主要国の移転価格税制はこちら

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