国外関連取引と同様の状況下で、独立した第三者間における同種取引が行われた場合に成立すると認められる取引価格=独立企業間価格。国外関連取引における価格が適正かどうかをチェックするための価格というわけです。
移転価格の算定方法として選択できる方法は国による違いがあり、個別に確認する必要があります。基本三法と呼ばれるものと、それ以外方法とに分けて、以下に主な算定方法を紹介します。
国内法人とその国外関連者との間における取引と同様の取引状況で、独立した第三者間で同種の取引を行った場合の対価額にあたる金額=独立企業間価格とする方法が独立価格比準法。ここで注意したいのが「同種」という表現で、「類似」よりも同一性は高いという意味になります。
被関連者に対する再販売価格から通常の利益額を差し引いた金額を、その国外関連取引の独立企業間価格とする方法が再販売価格基準法。資産の同一性は類似していればよく、厳密な同一性までは求められません。
国外関連取引に係る棚卸資産の製造等の原価に適正な販売利益額を加算した金額を国外関連取引の独立企業間価格とする方法が原価基準法。棚卸資産は類似していえればよく、同一性は求められません。
合算営業利益を各関連者の利益獲得における貢献度によって案分するのが利益分割法。貢献度は、各関連者が利益獲得に費やした営業費用や投資資本額などを指標として測定します。利益分割法として使われる分割方法を3つ説明しましょう。
国外関連取引による営業利益水準を、非関連者との取引による営業利益水準と比較して、間接的に独立企業間価格を算定する方法が取引単位営業利益法。Transactional Net Margin Methodを略したTNMMとの表記もあります。
ここでいうる営業利益水準とは、総費用営業利益率や売上高営業利益率といった財務指標によって測定されます。
ディスカウント・キャッシュ・フローの英語表記の頭文字をとったDCF法。OECD移転価格ガイドラインで比較対象取引が特定できない無形資産取引等に対する価格算定方法として、その有用性が認められている方法です。
参照元:経理COMPASS「移転価格税制で知っておきたい8つのポイント 」(https://advisors-freee.jp/article/category/cat-big-10/cat-small-29/8186/)
2022年3月14日調査時点において、「移転価格 コンサル」でGoogle検索した際、50位までに公式サイトが表示される税理士事務所(法人)や会計事務所の中から、どのような移転価格(コンサル)対応をしてくれるのか明記している20法人を選出。移転価格文書化への対応と移転価格税制への対応に対するニーズ別に3つのコンサルティングサービスを紹介しています。
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