移転価格文書化支援を行っている押方移転価格会計事務所の公式サイトで紹介されている2021年9月8日付けの記事「ドイツの移転価格税制」に関する情報を参照させていただきポイントをまとめています。
ドイツで移転価格税制の適用対象となるのは、直接・間接に25%以上の出資関係がある場合や実質的な支配関係がある場合の国外関連者との取引。
以下の中から選択できますが、優先順位としては基本三法が上位となっています。
ローカルファイル作成と、当局からの要請後60日以内(例外的取引は30日以内)の提出が必要となるのは以下のいずれかに該当する場合です。
マスターファイル作成と、会計年度終了から12ヶ月以内の提出が必要となるのは、前年度のドイツ納税者の総収入が50百万ユーロ以上の場合。
国別報告書の事業年度終了後12ヶ月以内の提出が必要となるのは、前年度の連結収入額が750百万ユーロを超える場合。
ドイツではペナルティとして更正額の5~10%が課され、最低額は5000ユーロとなっています。
30日または60日以内と定められているマスターファイルとローカルファイルの提出が期限内にできないと、ペナルティは1日あたり最低100ユーロ課されます。
参照元:押方移転価格会計事務所公式HP(https://www.oshikata-tp.com/information/world/tp-in-germany/)
会計監査・税務・経営のプロフェッショナルファーム、KPMGジャパンの公式HPに「ヨーロッパ主要国における税務調査の傾向とその対応」という『INTERNATIONAL TAXATION』2020年7月号に掲載されたコンテンツがあり、ドイツに関する内容を要約します。
参照元:KPMGジャパン公式HP(https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/jp/pdf/2020/jp-germany-tax-200820.pdf)
2022年7月12日に、ドイツ連邦財務省は2021年3月22日に採択されたEU理事会指令2021/514(DAC7)を公表。この草案には税制の公平性をより高める措置に加え、税務調査が行われた場合に移転価格文書の提出期間を現行の60日から30日以内にするという変更点が盛り込まれています。
また、ドイツでは多国籍企業の企業情報の文書化に関するガイダンスに基づき、一定規模以上の企業に対してローカルファイル、マスターファイル、国別報告の作成を義務付けています。
ただし、作成義務の基準に該当しない企業でも税務当局からの要求があった場合は、自社の国外関連取引が独立第三者間取引価格によって行われていることを文書で説明しなければいけません。そのため、作成義務の有無にかかわらず、基準に従った移転価格文書を作成するほうが合理的と言えるでしょう。
参照元:Grant Thornton(https://www.grantthornton.jp/globalassets/1.-member-firms/japan/pdfs/newsletter/japandesk/germany-accounting-tax-newsletter-03.pdf)
ドイツでは移転価格単独での税務調査は行われておらず、一般税務調査において移転価格が調査されています。移転価格についての税務調査が厳しくなっている傾向にあり、税務当局から指摘を受けるケースが増加。また、税務調査官についても、移転価格に関する専門知識を持った調査官が増加傾向にあります。
近年の税務当局が関心を示している領域は次の通りです。
参照元:経済産業省(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/itaxseminar2021/09_germany.pdf)
2022年3月14日調査時点において、「移転価格 コンサル」でGoogle検索した際、50位までに公式サイトが表示される税理士事務所(法人)や会計事務所の中から、どのような移転価格(コンサル)対応をしてくれるのか明記している20法人を選出。移転価格文書化への対応と移転価格税制への対応に対するニーズ別に3つのコンサルティングサービスを紹介しています。
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