グループ会社同士が海外取引を行う際、第三者となる企業との取引価格と比べて、安価または高価な取引価格を設定した場合、それはグループ内企業の一方から他方へ利益を移すことができてしまいます。この取引価格は移転価格と呼ばれ、関連企業間での海外取引より利益移転を防ぐことを目的とした制度が移転価格税制。個々の取引価格を第三者間取引による価格として所得計算するというルールになっています。
移転価格税制に関連して、国税庁の公式HPで公表されている資料から移転価格調査の件数や担当官人数の推移といった情報をピックアップしています。国税庁は調査スタッフを増員していますし、大企業限定だった移転価格調査を中小企業も対象とするなど、傾向と調査ポイントもご覧ください。
移転価格税制の適用対象となる法人について、内国法人と外国法人とに分けた上で、適用対象の所得や事業、そして取引内容についても説明しています。適用対象の取引については、代表的ケースをサンプルとして紹介しているので、具体的に移転価格と指摘され得るポイントもわかりやすいと思います。
国内法人にとっての海外取引で移転価格税制が適用される取引先が国外関連者。国外関連者とはどういった定義で、判断基準となる株式保有割合や依存度合などはどのような設定になっているのかを解説しています。親子関係以外にも複数の国外関連者基準があるので、注意しましょう。
移転価格税制の適用対象となる取引が国外関連取引。棚卸資産取引や役務提供取引、金銭消費貸借取引、みなし国外関連取引などの主だった国外関連取引について、詳細ページで概要を説明するとともに、移転価格に関連する注意ポイントなどを解説します。
移転価格税制の関連文書の中でも、日本では2016年度から提出することが義務付けられるようになってのマスターファイル。マスターファイルは事業概況報告事項とも呼ばれ、その内容はどういったものか、記載内容や提供期限・方法などと合わせて、提出義務のある企業も説明します。
中小企業も含めて、国外関連取引を行っている一定の企業には同時文書化が義務化されているローカルファイル。提出義務のある企業や取引の定義、記載内容、添付資料を紹介するとともに、提出するメリットや提出しないリスクもまとめてみました。
国外関連取引の価格が移転価格とみなされるかどうかの基準となるのが独立企業間価格。その定義や算定方法、注意点などを紹介しています。算定方法は基本三法と呼ばれる独立価格比準法、再販売価格基準法、原価基準法をはじめ複数方法があり、国により選択できる方法にも違いがあるので注意しましょう。
独立価格比準法(CUP法)とは、独立企業間価格を算定する際の移転価格算定方法として「基本三法の1つ」に数えられる方法です。すでに市場で存在する取引から、対象取引と同種・同条件の取引を厳選し、その取引価格を比較対象として企業間価格を決定します。そのため、最も直接的でシンプルな算定法と考えられています。
企業から見れば、移転価格税制に関連して問題が発生すると、経営的に大きなインパクトを与えかねないリスク要因ともなります。そのリスクを更生リスクと二重課税リスクの2つに分類して、ポイントや事例、そしてリスク回避となる対策などを紹介しています。
移転価格税制における比較対象企業とは、移転価格の分析や文書化を行う上で参考データとするための企業です。比較対象企業はすでに取引を行っている世界中の企業から、自社の条件に近しいものを適切に選定しなければならず、しっかりとした根拠にもとづいて選定することが客観的な信頼の確保につながります。
2022年3月14日調査時点において、「移転価格 コンサル」でGoogle検索した際、50位までに公式サイトが表示される税理士事務所(法人)や会計事務所の中から、どのような移転価格(コンサル)対応をしてくれるのか明記している20法人を選出。移転価格文書化への対応と移転価格税制への対応に対するニーズ別に3つのコンサルティングサービスを紹介しています。
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