移転価格文書化支援を行っている押方移転価格会計事務所の公式サイトで紹介されている2022年2月24日付けの記事「台湾の移転価格税制」に関する情報を参照させていただきポイントをまとめています。
台湾で移転価格税制の適用対象となるのは、20%以上の出資関係がある場合や役員の兼務などにより実質的支配関係がある国内外の営利事業者との取引。
以下の中からより適した方法を選ぶこととされ、その他の方法は税務当局の事前承認がないと選択できません。
ローカルファイルの作成期限は、原則として決算から5ヶ月の申告期限まで。調査官からの要請があった場合は30日以内に提出する必要があります。ただし、以下に該当する場合など、代替資料でも構わないとされています。
多国籍企業グループに属する企業については、下記をご参照ください。
台湾では移転価格税制に関するペナルティとして、最高で過少納付額の200%が課される可能性があります。
参照元:押方移転価格会計事務所公式HP(https://www.oshikata-tp.com/information/world/tp-in-taiwan/)
移転価格や国際税務コンサルティングを手掛けるコスモス国際マネジメントの公式HPに「2021年3月:アジア各国で整備が進む移転価格税制」というコンテンツがあり、台湾に関する内容を要約します。
参照元:コスモス国際マネジメント公式HP(http://www.cosmos-international.co.jp/?p=1960)
台湾財政部は、2020年12月28日付で移転価格審査準則の一部条文改正を交付。無形資産に関する改正をメインとしたもので、2020年度の申告案件から適用が開始されています。
移転価格審査準則の主な改正ポイントは次の7つです。
税務当局の移転調査においてデジタルツールの使用が一般的になってきており、ビックデータの分析・コンピューターシステムの活用で調査対象を体系的に選定し、そこからさらに税務当局が調査対象を判断・選定することも可能になっています。
関連当事者や取引ごとに個別に取引検証を求められるケースも出ており、企業にとって無視できない税務調査の課題となるでしょう。将来的に税務当局はより多くの税務情報を入手し、調査対象となる事例の収集もさらに増加すると考えられています。
そのため、多国籍企業においては内部移転価格ポリシー文書や契約、各関連者の機能およびリスクなどといった、関連当事者の取引に関する文書または裏付け資料の事前作成が求められています。
参照元:経済産業省(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/itaxseminar2021/20_taiwan.pdf)
2022年3月14日調査時点において、「移転価格 コンサル」でGoogle検索した際、50位までに公式サイトが表示される税理士事務所(法人)や会計事務所の中から、どのような移転価格(コンサル)対応をしてくれるのか明記している20法人を選出。移転価格文書化への対応と移転価格税制への対応に対するニーズ別に3つのコンサルティングサービスを紹介しています。
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