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移転価格税制の適用対象

適用対象となる法人とは

移転価格の適用対象となる法人は何か、内国法人と外国法人とに分けて整理してみましょう。全体に共通するのは、日本の法人税法が適用される法人という点でもあります。

移転価格の適用対象となる内国法人とは

移転価格の適用対象となる外国法人とは

なお、適用対象とならない法人は、任意組合や投資事業有限責任組合といった民法上の組合など、匿名組合、そして国内に恒久的施設を持たない外国法人が該当します。

適用対象となる取引とは

移転価格の適用対象取引には、定められた要件があり、その代表的なケースも合わせて紹介します。

移転価格の適用対象取引となる2要件とは

移転価格の適用対象取引に該当するのは、以下の2要件に合致するもの。

国外関連者及び国外関連取引については、当サイトの別ページでより詳しく説明するので、そちらをご覧ください。ここでは、日本国内の親会社に対する海外子会社が国外関連者、その取引を国外関連取引とイメージして理解するとわかりやすいと思います。

移転価格の適用対象取引となる代表的ケース

ケース1:低額譲渡となる国外関連取引

独立企業間価格が110円の対価と仮定して、国内親会社が100円で海外子会社に販売した場合、もともと110円の売上となって日本国内で計上しなければならない10円分の利益を海外子会社に移転したとみなされます。この場合、移転価格税制が適用されて、法人税率が30%なら3円分の追徴課税を納めなければなりません。

ケース2:高価買入となる国外関連取引

独立企業間価格が90円の対価と仮定して、国内親会社が海外子会社から100円で仕入をした場合、もともとの仕入れ値が90円のとなり日本国内で計上しなくてはならない10円分の利益を海外子会社に移転したとみなされます。この場合も、移転価格税制が適用されて、法人税率が30%なら3円分の追徴課税を納めなければなりません。

低額譲渡と高価買入とは、商流は逆になるものの、本来は国内親会社の会計処理で計上するはずの利益を、海外子会社に移転させているとみなされるというわけです。

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