移転価格の適用対象となる法人は何か、内国法人と外国法人とに分けて整理してみましょう。全体に共通するのは、日本の法人税法が適用される法人という点でもあります。
なお、適用対象とならない法人は、任意組合や投資事業有限責任組合といった民法上の組合など、匿名組合、そして国内に恒久的施設を持たない外国法人が該当します。
移転価格の適用対象取引には、定められた要件があり、その代表的なケースも合わせて紹介します。
移転価格の適用対象取引に該当するのは、以下の2要件に合致するもの。
国外関連者及び国外関連取引については、当サイトの別ページでより詳しく説明するので、そちらをご覧ください。ここでは、日本国内の親会社に対する海外子会社が国外関連者、その取引を国外関連取引とイメージして理解するとわかりやすいと思います。
独立企業間価格が110円の対価と仮定して、国内親会社が100円で海外子会社に販売した場合、もともと110円の売上となって日本国内で計上しなければならない10円分の利益を海外子会社に移転したとみなされます。この場合、移転価格税制が適用されて、法人税率が30%なら3円分の追徴課税を納めなければなりません。
独立企業間価格が90円の対価と仮定して、国内親会社が海外子会社から100円で仕入をした場合、もともとの仕入れ値が90円のとなり日本国内で計上しなくてはならない10円分の利益を海外子会社に移転したとみなされます。この場合も、移転価格税制が適用されて、法人税率が30%なら3円分の追徴課税を納めなければなりません。
低額譲渡と高価買入とは、商流は逆になるものの、本来は国内親会社の会計処理で計上するはずの利益を、海外子会社に移転させているとみなされるというわけです。
2022年3月14日調査時点において、「移転価格 コンサル」でGoogle検索した際、50位までに公式サイトが表示される税理士事務所(法人)や会計事務所の中から、どのような移転価格(コンサル)対応をしてくれるのか明記している20法人を選出。移転価格文書化への対応と移転価格税制への対応に対するニーズ別に3つのコンサルティングサービスを紹介しています。
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