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インドネシア

インドネシアの移転価格税制

移転価格文書化支援を行っている押方移転価格会計事務所の公式サイトで紹介されている2021年1月30日付けの記事「インドネシアの移転価格税制」に関する情報を参照させていただきポイントをまとめています。

対象となる国外関連取引

インドネシアで移転価格税制の適用対象となるのは、直接か間接かを問わず25%以上の出資関係がある企業同士の取引役員の兼務など実質的に支配関係がある場合、出資比率の要件は別として、適用対象となるケースもあります。

移転価格の算定方法

以下の方法の中でより適した方法を選ぶよう決められています。

文書化義務

以下のいずれかの条件に該当する場合、ローカルファイルとマスターファイルを事業年度終了日から4ヶ月以内に作成して、税務申告書においてこれらの文書に関する具備の状況を記載する必要があります。税務当局からの要請があった場合、7日以内(延長でも30日以内)に提出できないと推定課税の適用を免れることはできません。

また、以下に該当する場合、年度末から12ヶ月以内に国別報告書を作成して、次年度の確定申告書に添付して提出しなければなりません。

ペナルティ

期限までにローカルファイルを作成しなかった場合、ペナルティは未払税金の最大200%で、刑事罰を受けるリスクもあります。

参照元:押方移転価格会計事務所公式HP(https://www.oshikata-tp.com/information/world/tp-taxation-in-indonesia/

インドネシアの移転価格税制整備・執行状況

コンサルティングファーム、PwC Japanグループの公式HPに「アジア10か国移転価格税制の執行状況<下>」という『INTERNATIONAL TAXATION』2019年12月号に掲載されたコンテンツがあり、インドネシアに関する内容を要約します。

インドネシアにおける移転価格税制の執行では、以下の2つの傾向が見受けられます。

さらに、インドネシア現地の移転価格文書では、近年の流れとして取引単位営業利益法を用いて全社利益一括検証を行うケースが多く見られたものの、税務調査官が否定的な見解を示すようになってきているという状況もあります。

参照元:PwC Japanグループ公式HP(https://www.pwc.com/jp/ja/tax-articles/assets/it-202001-tp.pdf

インドネシアの移転価格に関するNews&トピックス

※2023年3月調査時点の移転価格に関するNews&トピックスをまとめています。

現地の課税事例の傾向

インドネシア特有の制度として、納税者が還付申請を行うと必ず税務調査が入ります。このとき輸入時前払法人制度および月次納税制度の影響で、還付ポジションに陥るのを避けられないこともあり。

また、ロイヤルティおよびサービスフィーの支払いに関する損金性の否認事例が多い傾向にあります。これらの支払いについては①取引の実在性②支払者側に便益を生じさせるものだったか③金額が独立企業間価格であったかの3つから精査され、①および②を満たしていないと、金額の議論に至ることなく支払額の全額が否認されます。

移転価格課税がなされた場合、更生後の取引価格に基づいてVATの額が再計算され、さらにみなし配当に基づく源泉税が別途発生する場合があります。

強引な課税であったとしても納税者側にすべての立証責任があるかのような執行状況のため、多くの企業が税務裁判まで進む事例が多いとのこと。そのため、あらかじめ裁判を想定した書類の準備が必要です。特にロイヤルティやサービスフィーの支払いについては、立証書類の精度が税務調査・訴訟の結果に影響します。

参照元:経済産業省【PDF】(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/itaxseminar2021/18_indonesia.pdf

新型コロナウイルス感染症による移転価格税制の変化

新型コロナウイルス感染症で厳しい行動制限がされていた期間は、オンラインで税務調査が行われていました。その際に接続不良などのトラブルで十分な議論が行えず、税務当局から一方的に課税処分を下された事例も発生しています。

もともとあった粗い課税処分がより一層見られるようになり、移転価格課税については従来からのロイヤルティやサービスフィーの否認、比較対象企業の入れ替えに加え、移転価格算定方法の変更による課税処分が増えてきています。

API審査・協議対応については、インドネシア側の対応はこれまでとおおむね変わりません。また、新型コロナウイルス感染症への対応措置となる課税上の取り扱いについて、特別なガイドライン等も発行されていない状態です。ただし、APAの申請要件に関連して、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮する旨の規定は公表されています。

参照元:経済産業省【PDF】(https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/toshi/kokusaisozei/itaxseminar2021/18_indonesia.pdf

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