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タイ

タイの移転価格税制

移転価格文書化支援を行っている押方移転価格会計事務所の公式サイトで紹介されている2021年12月6日付けの記事「タイの移転価格税制」に関する情報を参照させていただきポイントをまとめています。

対象となる国外関連取引

タイで移転価格税制の適用対象となるのは、直接または間接に50%以上の出資関係がある企業間取引、または実質的に支配関係がある企業間の取引

移転価格の算定方法

以下の方法の中でより適した方法を選ぶよう決められています。

文書化義務

確定申告時に関連者間取引について記載した付表の提出義務が課されるのは、売上高が2億バーツ以上の場合。付表提出義務者が税務当局から要請を受けた場合、60日以内(初回は180日以内)のローカルファイル提出義務を負います。
多国籍グループの最終親会社等で連結総収入280億バーツ以上の場合、所得税の確定申告書の期限(年度末から150日以内)と同時に国別報告書の提出義務を負います。ただし、最終親会社がタイ以外の自国で国別報告書を提出している場合などは提出義務が免除されます。

ペナルティ

以下に該当する場合、罰金が20万バーツを超えない範囲で課されます。

参照元:押方移転価格会計事務所公式HP(https://www.oshikata-tp.com/information/world/tp-taxtion-in-thailand/

タイの移転価格税制整備・執行状況

コンサルティングファーム、PwC Japanグループの公式HPに「アジア10か国移転価格税制の執行状況<上>」という『INTERNATIONAL TAXATION』2020年1月号に掲載されたコンテンツがあり、タイに関する内容を要約します。

2019年の状況を踏まえた記事の中で、最近のタイの日系企業から増えている移転価格関連の相談として、タイ子会社の利益率が高過ぎることを不安視するケースを挙げています。実際、タイ当局からの税務調査を受けて、タイ子会社の利益率の高さを指摘される事案も増えていて、当局側の姿勢は強固であることにも触れています。

参照元:PwC Japanグループ公式HP(https://www.pwc.com/jp/ja/tax-articles/assets/it-201912-tp.pdf

タイの移転価格に関するNews&トピックス

※2023年3月調査時点の移転価格に関するNews&トピックスをまとめています。

移転価格税制の法制化が進行

タイでは2017年6月にBEPSの包摂的枠組みのメンバーになって以降、移転価格税制分野における法制化が進められています。

法制化の取り組みとしては2018年11月に移転価格税制に関する規定が歳入法典に追加され、一定の法人に対してローカルファイル作成を義務化。また、2021年1月に移転価格税制に係る詳細な指針が示され、2021年9月30日にはローカルファイルの記載要件や提出方法が規定されています。

さらに、2021年10月15日から、タイでもCbCRが導入されることに。関連者間取引に係る移転価格の透明性を求める動きが続いているため、タイに進出する日系企業の事業運営および税務対応に多くの影響を及ぼすことが考えられます。

参照元:PwC Japanグループ公式HP【PDF】(https://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-transfer-pricing/assets/tp-20230227-jp.pdf

APAガイドラインが改訂

2022年にAPAガイドラインが改訂され、一定の条件のもと2事業年度のロールバックが認められるようになりました。

ここ数年で国際税務環境が整ってきているタイですが、現地の各種法令やガイドラインはあらゆる場面を想定して詳細につくられたものではなく、税務実務上の判断に一定の余地が残されているのが現状です。タイにおける税務調査は調査員の裁量が大きいため、各種税務判断については現地の状況を確認しながら専門家に相談し、慎重に判断することが求められます。

参照元:PwC Japanグループ公式HP【PDF】(https://www.pwc.com/jp/ja/taxnews-transfer-pricing/assets/tp-20230227-jp.pdf

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