移転価格ポリシーとは、企業が海外子会社など国外関連者間で行われる取引価格をどうやって算定するのか、決定方針を定めた文書。プライシングルールとも呼ばれます。
企業グループ内で相互に取引する際、価格設定はこうしましょうという、いってみれば内部ルール。法的に移転価格ポリシーの構築が義務付けられているわけではありません。
また、移転価格税制に関連する文書にはローカルファイルと呼ばれるものがありますが、移転価格ポリシーとは異なるもの。ローカルファイルは租税特別措置法で定められた文書であり、国外関連者取引に関する独立企業間価格の算定では欠かせないエビデンスの一種。その点、移転価格ポリシーは移転価格を決めるにあたって、事前的検証要素にはなりますが、実績の検証にはなりません。
移転価格ポリシーが社内ルールの一種だといっても、内部で安易に策定できるものではありません。逆に、フォーマットがあるわけでもなく、一般的には移転価格税制のプロからサポートを得て、移転価格ポリシーを構築することになります。
方針を決めるにあたって、業種による傾向など参考にできる情報もありますが、海外各国の制度や執行状況などの変化も影響しますし、国外関連者取引の具体的内容に合っていることが重要となるため、移転価格ポリシーはオーダメイドの文書作成となるでしょう。
義務化された文書でなくとも移転価格ポリシーが必要なのは、移転価格のリスク対策のベースとなる方針だからこそ。現場任せで国外関連者取引を行ってしまうと、グループ全体での一貫性や整合性を維持するのも難しく、移転価格リスクを増大させかねません。
移転価格ポリシーを構築することによるメリットは、主に2つの点が挙げられます。
国内外のグループ企業全体で移転価格ポリシーを共有・周知していれば、国外関連者取引の価格設定根拠が明確になりグループ全体での整合性もとれます。逆にいえば、国外関連者取引で整合性のない価格設定が起きにくくなり、ひいては移転価格税制のリスク対策にもなるわけです。
個々の現場スタッフにしてみても、全体方針が明確に決まっていれば、取引価格を決める工程がスムーズになるでしょう。
マスターファイルやローカルファイルの作成にあたってベースとなるのが移転価格ポリシー。もし調査が入った場合でも、移転価格についてグループ企業全体で整合がとれていて、一貫性が保たれていれば、調査官への説明でも信頼感が増すでしょう。
移転価格ポリシーの構築にあたって主要課題となる3つのポイントを紹介します。
参照元:デロイトトーマツ公式HP(https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/solutions/tp/transfer-pricing-policy.html)
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また、海外進出企業において問題となる海外寄付金対策なども合わせてカバーしてくれます。
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移転価格ポリシー構築サービスとして、課題を把握して具体的な解決策をプランニングするだけでなく、実施に向けた業務支援まできちんと行ってくれるため問題解決に向けた体制を適正に構築することが可能となります。
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