相互協議と呼ばれるのは、移転価格課税に関する問題について、当該国の税務当局同士が行う協議のこと。例えば、日本国内法人が親会社で、タイのグループ子会社との国外関連取引に関する相互協議なら、日本とタイそれぞれの税務当局が協議の場をもち、そこに納税者という立場の法人は参加することができません。
また、政府間協議とされるのは、租税条約に基づく政府間の協議というベースがあるからで、実際には各国でその権限を持つ当局=税務当局が行うことになります。国際的二重課税などは租税条約の理念に反するものであり、それを排除するために行われるのが相互協議。企業から見れば、二重課税という大きな経営リスクを回避できる機会にもなるわけです。
なお、租税条約自体が政府間で締結されるものであり、租税条約の非締結国とは相互協議ができないので注意しておきましょう。
相互協議(政府間協議)が必要となるのは、以下の2つのパターンに大別できます。
移転価格のコンサルティングに対応している事務所で、相互協議(政府間協議)サポートがどういった対応をしているのか、デロイトトーマツとKPMG税理士法人を例として取り上げてみましょう。
デロイトトーマツでは「相互協議関連アドバイス」として、更正を受けた場合と事前確認の場合、それぞれのサポートについて公式HPで説明しています。
移転価格に対して更正を受けた場合は、相互協議で納税者である企業への二重課税が排除されることを目的にサポートを行います。二重課税排除はケース次第で、全部排除または一部排除となります。
事前確認の申請に伴う相互協議においては、移転価格調査・更正リスクの排除を目的としてサポートを行います。
参照元:デロイトトーマツ公式HP(https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/tax/solutions/tp/map.html)
KPMG税理士法人でも更正を受けた場合と事前確認の場合、両方で相互協議サポートを行っていますが、より特徴的なポイントといえる2点にフォーカスして紹介します。
ひとつは、KPMGならではのグローバルサポート体制があること。KPMGは世界の主要先進国に移転価格問題の担当者を100名以上揃えていて、現地事務所で政府間協議をしっかりとサポートしてくれます。
もうひとつは、早期解決を目指して注力するということ。各国の政務当局が納得するような、資料作成と事前折衝を強くサポートするという方針をとっています。
参照元:KPMG税理士法人公式HP(https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pdf/2016/03/jp-facilitation-competent-authority.pdf)
2022年3月14日調査時点において、「移転価格 コンサル」でGoogle検索した際、50位までに公式サイトが表示される税理士事務所(法人)や会計事務所の中から、どのような移転価格(コンサル)対応をしてくれるのか明記している20法人を選出。移転価格文書化への対応と移転価格税制への対応に対するニーズ別に3つのコンサルティングサービスを紹介しています。
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