日本の子会社に対する機能リスクの過大評価が要注意ポイントともいえるのが中国における移転価格税制の状況。事案となっているケースの多くは中国側での課税であり、繰越件数が多いなど、しっかりした対応・対策が必要です。
ペナルティは取引金額の2%課税されるリスクもあるのがインドの移転価格税制。税務当局による執行を厳しく、赤字の製造子会社ではみなし利益率で数%課税されるといった特徴が見られます。訴訟と相互協議申請の併用も多いようです。
インドと同様で、インドネシアでも国内訴訟と相互協議申請の二股申請は盛んな一方、インドネシア当局との交渉は難しいとされています。未払税金の最大200%に及ぶペナルティが課されたり、刑事罰といったリスクもあるので要注意。
2018年に移転価格税制が法制度化されたタイ。大手コンサルティングファームの情報では、日系企業のタイ子会社が利益率の高さをタイ税務当局から指摘される事案が増加、当局は強い姿勢で臨んでくるとのことです。
他のASEAN諸国と比べれば税務調査は厳しくない分類に入るシンガポール。特徴といえるのは税務コンプライアンスを重視するという方針です。事前確認などのタックスルーリング、優遇税制の適用にはむしろ前向きに受け入れてもいます。
ベトナムでは2020年に移転価格税制の改正がなされていますが、ペナルティは移転価格税制に限ったものではなく、一般税法規定によって課されます。ベトナム子会社の利益率下限値が35百分位を用いているのは要注意。
マレーシアがTPDを提出しなかった企業への罰則を大幅に強化したのが2020年末のこと。移転価格の算定方法は基本三法が優先されますが、適用できない場合に取引単位利益法の適用も容認されるといった柔軟性もあります。
台湾の移転価格税制に関連する情報として、2020年末に無形資産取引関連の改正を行ったことを押さえておきたいところ。これにより、最大3倍の課徴金リスクも懸念される一方、台湾側の減額調整ができない制度も難点です。
東南アジア諸国の中でも、フィリピンは移転価格調査が一般税務調査ほどには本格化されていない状況。この背景には、フィリピンの税務当局である内国歳入庁(BIR)の人材不足も影響していて、税務調査時の文書提示要求も多くはありません。
移転価格の算定方法において、ドイツでは基本三法が優先されます。税制上、移転価格は一般税務調査の対象に含まれ、法人税や営業税、売上税(ドイツVAT)と合わせて一斉調査されるのが見逃せないポイントでしょう。
2022年3月14日調査時点において、「移転価格 コンサル」でGoogle検索した際、50位までに公式サイトが表示される税理士事務所(法人)や会計事務所の中から、どのような移転価格(コンサル)対応をしてくれるのか明記している20法人を選出。移転価格文書化への対応と移転価格税制への対応に対するニーズ別に3つのコンサルティングサービスを紹介しています。
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